非常用発電設備の設置時に必要な届け出とは?

非常用発電設備の設置時に必要な届け出とは?

非常用発電設備は、いざという時に人命や財産を守る重要な設備であるため、常に正常に作動するようにしておかなければなりません。同時に、燃料として危険物を扱う一面もあるので、厳密な管理が求められます。こうしたことから、非常用発電設備の設置時は、消防法をはじめとした法令や条例に従い、複数の届出をする必要があります。

ここでは、非常用発電設備の設置時に必要な届出を詳しく解説しています。提出先ごとに書類の内容やタイミングも異なりますので、参考にしてください。

非常用発電設備の消防法に関する届出

非常用発電設備が消防用設備等の非常電源として使われる場合、消防法によってその設置工事の着手前後に各地域の消防機関に届け出なければならないとされています。

なお、設置に関する届出には、消防法令で定められたもの(全国一律)と、各地方自治体による条例で定められたものとがあります。

法令で定められている届出には以下の2種類があります。

工事整備対象設備等着工届

消防用設備等の工事については、工事に着手する10日前までに設備の種類や工事の場所、その他の必要事項を消防機関に届け出ます。

非常用電源を設置する際には、着工届出書に「関係設備共通の非常電源関係図書」も添付することが義務づけられていますが、複数の着工届を出す場合は代表される届けに添付すれば良いとされています。

また、着工届は甲種消防設備士が行うことと定められています。

消防用設備等設置届

消防用設備等に非常用発電設備を設置する場合、工事完了日から4日以内に消防機関まで届け出なければなりません。

その場合、消防用設備に関する図書以外に「非常電源(自家発電設備)試験結果報告書」の添付も義務づけられています。

以下の届出は条例により定められています。

電気設備設置届

発電設備等の電気設備を設置する際は、発電機の容量に関係なく仕様書・平面図などを添付し、工事開始の3日前までに消防機関に届け出なければなりません。

以下の届出は、法令または条例により定められています。

危険物貯蔵所設置許可申請

非常用発電設備は燃料として石油などの危険物を使用するため、危険物に関する申請または届出が必要となります。取扱量が消防法に定められる指定数量以上の場合は「危険物貯蔵所設置許可申請」、取扱量が消防法に定められる指定数量の1/5以上で指定数量未満の場合は、「少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱届出書」が必要です。

「危険物貯蔵所設置許可申請」は、消防法で規定されていますので全国同一ですが、「少量危険物・指定可燃物の貯蔵・取扱届出書」の場合は、各地方自治体の条例によるため、自治体により違いがあることもあります。

非常用発電設備の電気事業法に関する届出

電気事業法では、一定の出力以上の自家発電設備は事業用電気工作物として扱われ、設備の使用を開始する前に、設置者が下記に挙げる届出を経済産業大臣あてに行うことを義務づけています。内燃力発電設備は10kW以上、及びすべてのガスタービン発電設備が対象です。

保安規程届

設備の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、保安規程を定めて届け出ます。

主任技術者選任届

設備の工事、維持及び運用に関する保安を確保する監督者として主任技術者を選任して届け出ます。

非常用発電設備の建築基準法に関する届出

建築基準法では、建築確認が必要な建築物に非常用発電設備が設置される場合、建築主に対して建築確認申請の際に関係図書を添付することを義務づけています。

また、工事完了後の検査で、非常用発電設備を含む各種設備の検査記録、試験記録等の提出が求められる場合もありますので、注意してください。

建築確認申請

建築確認申請書に非常用発電設備についての関係図書を添付し、建築主事または指定確認検査機関の審査を受けることが義務づけられています。

完了検査申請

建築物の工事が完了した際、建築主は建築主事または指定確認検査機関に完了検査申請を行い、検査を受けることが義務づけられています。

火災予防条例に関する届出

火災予防条例では、非常用発電設備を設置する場合や指定数量未満の危険物を貯蔵・取り扱う場合に、消防機関に対し、以下の2つの届出を義務付けています。

発電設備設置届

内燃機関を原動力とした、固定して使用する発電設備を設置する場合、事前に消防署長へ届け出る必要があります。

少量危険物設置届

非常用発電設備の燃料として、指定数量の1/5以上指定数量未満の石油類を貯蔵または取り扱う場合は、少量危険物としての届出を行います。

まとめ

非常用発電設備を設置する際の届出は、複数の法令でこと細かく義務付けられている上に、地域ごとの条例による違いもあるのでやや複雑ですが、それだけ重要な設備であるともいえます。届出を怠ると罰則もありますので、本記事をご参考に取りこぼしのないよう手続きをしてください。

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